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武蔵野市コミュニティ条例
武蔵野市は、昭和46年、全国に先駆けてコミュニティ構想を策定し、市民によるコミュニティづくりを進めてきた。四半世紀を経た今日、核家族化、少子高齢化、情報通信技術の急速な発展、非営利団体の活動の活発化など、社会状況の大きな変化に対応して、コミュニティは、地域的区分を基礎単位としたものにとどまらず、多様なネットワークへと変容している。 21世紀を迎え、武蔵野市は、コミュニティ構想の理念を継承しつつ、多くの市民が参画する開かれたコミュニティづくりを進めるため、ここに武蔵野市コミュニティ条例を制定する。 (目的) 第1条 この条例は、コミュニティづくりの基本理念及びその推進に必要な事項を定め、市民と行政の協働による快適で住みよいまちづくりに寄与することを目的とする。 (基本理念) 第2条 コミュニティづくりは、市民が自己の責任において行動し、互いの立場を尊重しながら自発的に交流することを通して、開かれたネットワークをつくりあげていくことを基本理念として行うものとする。 (コミュニティの定義) 第3条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1)
地域コミュニティ 居住地域における日常生活の中での出会い、多様な地域活動への参加等を通して形成される人と人とのつながり (2)
目的別コミュニティ 福祉、環境、教育、文化、スポーツ等に対する共通の関心に支えられた活動によって形成される人と人とのつながり (3)
電子コミュニティ インターネットその他高度情報通信ネットワークを通して、時間的及び場所的に制約されることなく形成される人と人とのつながり (市の役割) 第4条 市は、コミュニティづくりに関する総合的な施策を策定し、実施するものとする。 2 前項の場合において、市は、コミュニティづくりにおける市民の自主性及び主体性を最大限尊重しなければならない。 (地域コミュニティづくりへの支援) 第5条 市は、地域コミュニティづくりについて、コミュニティセンターの維持管理、地域コミュニティづくりに関する情報の提供その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (目的別コミュニティづくりへの支援) 第6条 市は、目的別コミュニティづくりについて、個人、非営利団体、企業等が連携して取り組むことを支援し、公共施設の活用の促進その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (電子コミュニティづくりへの支援) 第7条 市は、電子コミュニティづくりについて、公共施設における情報通信の基盤の整備その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 (コミュニティセンターの設置) 第8条
市は、市民によるコミュニティづくりの拠点として、コミュニティセンターを別表のとおり設置する。 2 市は、コミュニティセンターと他の公共施設との連携を図るため必要な措置を講ずるものとする。 (指定管理者による管理) 第9条 コミュニティセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。 2 指定管理者は、コミュニティづくりを目的とする非営利団体であって次の各号の要件を満たす者(以下「公共的団体」という。)であり、かつ、武蔵野市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成16年6月武蔵野市条例第13号)第4条各号のいずれにも該当する者とする。 (1)
誰もが自由に参加でき、役員を民主的な手続により選出しているもの (2)
住民総会等を開催し、住民の意思を広く反映したコミュニティづくりを行っているもの (3)
規約、役員氏名、活動内容及び収支報告書を公開しているもの (4)
特定の政党その他の団体又は個人を支持し、又は支持しないための政治的活動を行わないもの (5)
宗教に関する活動を行わないもの 3 指定管理者に指定された公共的団体は、市民が自らの意思で参加し、自ら企画を立て、自ら運営するという自主三原則に基づき、コミュニティセンターを活動拠点としてコミュニティづくりを行う。 (指定管理者が行う業務) 第9条の2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 (1)コミュニティセンターの使用の承認に関する業務 (2)コミュニティセンターの施設及び設備の維持管理に関する業務 (3)前2号に掲げるもののほか、コミュニティセンターの管理及び運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務。 (使用の承認) 第10条 コミュニティセンターの貸出施設を使用しようとする者は、指定管理者に使用の申請をし、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更し、又は取り消そうとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、前項の承認をする場合は、管理上必要な条件を付することができる。 3 指定管理者は、市又は指定管理者が事業で使用する場合は、優先的に使用を承認することができる。 (使用の不承認) 第11条 指定管理者は、次のいずれかに該当すると認めたときは、使用を承認しない。ただし、やむを得ない理由があると特に認めたときは、この限りでない。 (1)
営利を目的として、商品の販売若しくは宣伝又はサービスの提供をするとき。 (2) 教授を業とする者が、教室、講座等を主催するとき。 (3)
公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。 (4)
コミュニティセンターの施設又はコミュニティセンターに付帯する設備及び器具(以下「付属設備」という。)を損傷するおそれがあるとき。 (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。 (6)前各号に掲げるもののほか、コミュニティセンターの管理上支障があるとき。 (使用権の譲渡の禁止) 第11条の2 第10条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。 (使用承認の取消し等) 第11条の3 次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は、承認した事項
を変更し、又は使用の承認を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。 (1) 第11条各号のいずれかに該当することとなったとき。
(2)この条例、この条例に基づく規則その他の規程に違反したとき。 (3)使用の目的又は条件に違反したとき。 (4)係員の指示に従わないとき。 (5)不正又は偽りの行為により、使用の承認を受けたとき。 (6)災害、工事その他コミュニティセンターの管理上支障があると指定管理者が認める事由によりコミュニティセンターを使用することができなくなったとき。 2 前項の規定(第6号に該当するときを除く。)により承認した事項を変更し、又は使用の承認を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。 (原状回復義務) 第11条の4
使用者は、その使用が終了したとき又は前条第1項の規定により承認を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した施設又は附属設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。 2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。 (損害賠償義務) 第11条の5 使用者は、故意又は過失によりコミュニティセンターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。 2 前条第2項の規定は、使用者が前項に規定する義務を履行しない場合に準用するものとする。 (使用料) 第12条 コミュニティセンターの使用料は、無料とする。 (休館日及び開館時間) 第13条 コミュニティセンターの休館日及び開館時間は、規則で定める。 (財政援助) 第14条 市は、公共的団体が行うコミュニティづくりに対し、予算の範囲内で財政援助を行うことができる。 (評価委員会) 第15条 前条の財政援助を行った公共的団体のコミュニティづくりについて評価するため、武蔵野市コミュニティ評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。 2 委員会は、次に掲げる者を市長が委嘱し、又は任命して構成する。 (1)
学識経験者 2人以内 (2) 武蔵野市コミュニティ研究連絡会代表 2人以内 (3) 公募による市民 2人以内 (4)
市の職員 1人 3 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。 4 委員会は、委員長が招集する。 5 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させることができる。 6 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (評価結果の公表等) 第16条 委員長は、評価の結果を市長に報告するものとする。 2 市長は、前項の規定により報告を受けた評価の結果の概要を公表するものとする。 3 市長は、評価の結果、必要があると認めたときは、当該公共的団体の活動に関し助言することができる。 (委任) 第17条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。 (武蔵野市立コミュニティセンター条例の廃止) 2 武蔵野市立コミュニティセンター条例(昭和51年7月武蔵野市条例第30号)は、廃止する。 (経過措置) 3 この条例の施行日前に前項の規定による廃止前の武蔵野市立コミュニティセンター条例第4条の規定によりされた管理運営の委託は、この条例第9条の規定によりされたものとみなす。 付 則 (施行期日) 1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、付則第3項の規定は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 施行日前に改正前の武蔵野市コミュニティ条例の規定によりなされたコミュニティセンターの貸出施設の使用に係る処分、手続きその他の行為(既にコミュニティセンターの貸出施設の使用を終了している場合の当該使用に係るものを除く。以下「処分等」という。)は、改正後の武蔵野市コミュニティ条例の規定によりなされた処分等とみなす。 (準備行為) 3 改正後の第9条第1項の規定による指定は、この条例の施行日前においても行うことができる。
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