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概要/会計


                                 このページは、武蔵野市コミュニティ研究連絡会のページです。

武蔵野市コミュニティ研究連絡会会則

(目的)
第1条 武蔵野市コミュニティ研究連絡会(以下「連絡会」という。)は、コミュニティに関する研究、調査及びコミュニティセンターの管理運営に関する連絡、協議を行うことを目的とする。
 (構成)
第2条 連絡会の会員は、各コミュニティセンター協議会役員5名以内で構成し、連絡会には代表者を含む2名以内が出席する。
 (役員及び監事の選出)
第3条 連絡会の役員及び監事は、連絡会に出席する者の中から選出する。
2 連絡会に、会長1名、副会長2名以内、会計1名を役員とし、監事2人を置 く。なお、副会長のうち1名は会計を兼務することができる。
3 会長は、各協議会代表者の中から互選により選出する。ただし、やむを得 ない場合はこの限りではない。 
4 副会長及び会計は、各協議会代表者の中から会長が指名する。ただし、 やむを得ない場合はこの限りではない。
5 監事は、互選により選出する。
 (役員及び監事の任務)
第4条 役員及び監事の任務は次のとおりとする。
 (1)会長は連絡会を代表し、会務を統括し、会議の議長となる。
 (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
 (3)会計は会費の出納を行う。
 (4)監事は会計監査を行う。
 (役員及び監事の任期)
第5条 役員及び監事の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、各々3年を 限度とする。
 (会議)
第6条 連絡会の会議は定例会と臨時会とし、会長が招集する。
 (会計)
第7条 連絡会の支出は、各協議会からの会費及び武蔵野市補助金をもっ  て充てる。
2 連絡会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
 (部会)
第8条 連絡会は、調査、研究をするにあたり部会を設置することができる。
 (事務局)
第9条 連絡会の事務局は、武蔵野市市民部市民活動推進課におく。
 (その他)
第10条 この会則に定めのない事項は、その都度協議して決める。

 付 則
 この会則は、平成10年4月6日から施行する。
 この会則は、平成10年10月5日から施行する。(役員)
 この会則は、平成14年4月1日から施行する。(機構改革に伴う事務局の名称変更)
 この会則は、平成19年4月1日から施行する。(課名変更に伴う事務局の名称変更)
 この会則は、平成24年10月1日から施行する。(組織改正に伴う事務局の名称変更)
 この会則は、平成25年4月1日から施行する。(副会長の数及び会計の兼務に関する変更)
 この会則は、令和2年4月1日から施行する。(役員と監事に関する変更)